1, 顧客は、本サービスの申込時点から本サービスの有効期間終了日までの間、以下の各号の条件を満たしていることを表明し、これを保証するものとします。
2, 前項各号のいずれかの要件を満たさないことが判明した場合、当社は本サービスの提供開始前後を問わず、案件獲得保証および本特約の適用を拒否・停止・解除できるものとします。
1, 顧客が本特約第4条に定める除外事由のいずれにも該当しないにもかかわらず、本サービスの有効期間終了日から起算して182日以内に、顧客が応募した案件のいずれについても有償案件の成約に至らなかった場合、当社は顧客の請求に基づき、顧客が当社に支払った 入学金および本サービス利用料(以下「受講費用」といいます。)の全額を返金します。
2, 前項にいう「案件獲得」とは、当社または当社提携事業者の紹介、もしくは本サービスを通じて顧客が獲得したクライアントとの間で、報酬を伴う業務委託契約その他これに準ずる契約が締結されることをいいます。報酬額が著しく少額である場合その他、案件獲得保証の趣旨に照らして不相当と当社が判断するものは、案件獲得に含まれないことがあります。
3, 顧客が前2項に基づき返金を希望する場合、当社所定の方法により返金を請求しなければならないものとします。
4, 前各項の要件を満たすことの立証責任は顧客が負うものとし、当社は返金請求に際して、学習記録、提出課題、面談履歴、応募履歴その他当社が必要と認める資料の提出を求めることができるものとします。
前条第1項にかかわらず、顧客が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は案件獲得保証および受講費用の返金義務を負わないものとします。
1, 本サービスの有効期間中に、当社が指定するカリキュラムを修了せず、またはポートフォリオの作成、成果物の提出、資格取得その他当社が指定する課題を完了していない場合。
2, 本サービスの有効期間および案件獲得サポート期間を通じて、当社が指定するマンツーマンレッスン、面談、案件紹介面談、セミナー等を、事前の連絡なく無断欠席した場合。
3, 本サービスの有効期間および案件獲得サポート期間を通じて、当社からの連絡(メール、チャットツール等)に対し、連続5日以上応答しなかった場合。
4, 案件獲得サポート期間中において、下記項目に該当する場合
5, 顧客の健康状態、就労制限、反社会的勢力への該当、犯罪歴その他顧客固有の事情により、当社が合理的に案件獲得が困難であると判断した場合。
6, 顧客が本約款、本特約、その他当社との合意に定める禁止事項に違反した場合。
7, 前各号に準じ、当社が返金を行うことが不相当であると合理的に判断できる事由が客観的に認められる場合。
1, 第3条第1項に基づき返金を行う場合、当社は、顧客からの返金請求を受領した日の属する月の翌月末日までに、顧客が指定する銀行口座に対し、受講費用を振込送金する方法により返金を行うものとします。
2, 前項の振込に要する手数料は、当社の負担とします。
顧客は、本約款に定める事項に加え、以下の内容をあらかじめ確認し、承諾するものとします。
1, 本サービスにおける「案件獲得保証」とは、第3条に定める返金特約のみを意味し、当社が特定の報酬額、案件内容、稼働条件その他顧客の希望条件をすべて満たす案件の存在または成約を保証するものではないこと。
2, 案件の性質上、クライアント企業・発注者が選考基準や判断理由を開示することなく、顧客の意向に沿わない判断を行う場合があること、また、クライアント側の基準に照らし、当社が顧客を案件に推薦しないことがあること。
3, 当社または当社提携事業者が紹介した案件であっても、契約条件(報酬額、業務内容、納期その他)を最終的に確認し、締結する責任は顧客にあること。
4, 顧客とクライアントとの間で締結される個別契約については、当社は当事者ではなく、かかる契約から生じる損害、紛争その他一切の責任を負わないこと。
顧客は、本約款に定める禁止事項に加え、以下の行為を行ってはならないものとします。
1, プロフィール、ポートフォリオその他クライアントに提出する書類に、事実と異なる内容を記載する行為。
2, 当社または当社提携事業者の承諾なく、紹介された案件情報・クライアント情報を第三者に漏洩し、又は転用する行為。
3, 当社または提携事業者から紹介を受けたクライアントに対し、承諾なく直接連絡し、当社への報告なく契約を締結し、又は成約事実を秘匿する行為。
4, 実際には受注する意思がないにもかかわらず、案件獲得保証を利用する目的で応募のみを繰り返すなど、案件獲得活動を仮装する行為。
5, クライアントによる不適切な採用・発注スキームに協力し、当社または提携事業者に対する報酬の支払逃れその他の不正に加担する行為。